父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

【支給時期】
5月11日(3・4月分)
7月11日(5・6月分)
9月11日(7・8月分)
11月11日(9・10月分)
1月11日(11・12月分)
3月11日(1・2月分)
※支払日が、土日祝の場合、繰り上げて支給されます。

>>詳細はこちら